RPS法
電気の安定供給を求めるお客様と、その要望に応える電力会社。
電力会社は、天候に左右され安定供給の出来ない『太陽光発電』で作られる電気を
当てになど出来ません。当てにしていないが、購入しています。
本音は、当てになどしていないのだから欲しいと思わない。
欲しいと思わない電気を電力会社はお金を出して買い取る。
どうしてでしょうか?
答え
それは、『法律で決められたから』なのです。
RPS法という名の法律です。
この法律は、平成15年4月に新エネルギーによる電気の利用を促進するため施行されました。
『電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法』と呼ばれています。
この法律は、電力会社など電気を販売するすべての電気事業者に、新エネルギーによる電気の
一定量の利用を義務付ける法律です。『新エネルギー』とは再生可能エネルギーと同意語です。
太陽光発電、風力発電、また地熱や水力やバイオマスによる発電も含みます。石油やガスを
利用した発電設備は除きます。
この法律の目的は、エネルギー資源の乏しい日本が未来においても使用できる太陽や風力など
を利用した発電設備を普及させるためです。電力会社に買取を義務付けることにより、電力市場
において売り手である新エネルギーの発電事業者は高くては買い取ってもらえません。
安い発電事業者から順に買い取られるわけですから、そこに競争が生まれます。
競争が生まれれば新エネルギーによる発電設備機器等の価格を下げることにも繋がります。
価格が引き下げられれば普及に一役買う事になります。
また、電力会社が買い取ることで再生可能エネルギーの設備負担が減少します。
設備を要する特定の人々の負担を国民全体で広く薄く分担しようとするものです。
(現在議論されている法案が、今の買い取り価格を倍にする代わりに全世帯から薄く電気料金を
引き上げ徴収しようという案。賛否両論ある。『太陽光発電の買取価格』)
この様に、新エネルギーからの電気を実際に利用できない場合でも、電力会社は
法律により「新エネルギー等電気相当量」を購入しなければならないのです。
実際に利用できるかどうかも知れない不確定な自然エネルギーを利用した発電設備で生まれた
電気を、電力会社は果たして何時まで買い取らなければならないのでしょうか?
欲しくも無い電気を、お金を出してまで・・・・・・
